ハイローオーストラリアの税金を完全攻略!対象者・申告方法・払い方などを解説
ハイローオーストラリアは海外業者だから税金は払わなくてもいいと思ったら大間違い。
利益を出せた場合は金額によっては確定申告を行い、決められた期日までに税金を納付する義務があります。
でも税金についての知識がない人はかなり多いです。
今回はハイローオーストラリアの税金の仕組みから、対象者・確定申告方法・計算・払い方などの一通りの流れをすべて解説します。
2024年の確定申告申告期間:2024年2月16日~3月15日
対象期間:2023年1月1日~2023年12月31日
ハイローオーストラリアの確定申告対象者
まずは自分が確定申告の対象であるかを確認しましょう。
仕事を持っている会社員・サラリーマンの人と専業主婦では、確定申告が必要になるラインの利益額が違います。
仕事の有無などから自分が対象者かチェックして下さい。
会社員・サラリーマンの人
ハイローオーストラリアの他に給与所得がる会社員・サラリーマンの場合です。
1月1日から12月31日までの利益が20万円以上になった時は、必ず確定申告を行い期日内に納税を行ってください。
会社員・サラリーマン | 年間利益20万円以上で対象者となる |
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ハイローオーストラリア以外に副業などがある時は、合計で20万円を超えていた場合に確定申告が必要になります。
年間給与等の合計が2,000万円を超える人は例外です。
ハイローオーストラリアの利益が20万円未満だったとしても、必ず確定申告をして下さい。
バイトや契約社員なら20万円超えても確定申告をしなくていいの?
給与所得が130万円以上あるバイトや契約社員なら年間20万円以上になった時点で確定申告の対象になります
大学生や主婦の人
学生や主婦などの被扶養家族でも確定申告の対象になる場合があります。
被扶養家族とは配偶者や家族の扶養に入っている人のことで、主婦や学生のほとんどが該当するでしょう。
学生や主婦が確定申告の対象になるのは年間利益48万円以上です。
学生・主婦 | 年間利益48万円以上で対象者となる |
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稼ぎすぎると確定申告をして税金を払わないといけません。
また、年間利益が130万円を超えたら配偶者や家族の社会保険から抜けなければいけなくなるので要注意です。
扶養を外れると扶養していた側の税金控除が減り納税額が増えます。
ハイローオーストラリアで稼ぐようになった学生や主婦は、一度扶養者と今後の税金対策を話し合っておくべきです。
個人事業主の人
会社に属さず自分で事業を行うのが個人事業主。
基本的に自分の事業の収支に対する確定申告を行うので、したことがないという人はいないでしょう。
ハイローオーストラリアの利益も合算して確定申告をします。
年間の全ての所得が48万円未満であれば確定申告は不要ですが、事業の利益があるのでそんなことにはならないはずです。
個人事業主 | 事業収入+ハイロー利益が年間48万円以上 |
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仕事の利益とハイローオーストラリアの利益の合計に対して課税されるので、混乱する人も多いようです。
そんな時は税理士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
ハイローオーストラリアの税金は総合課税
ハイローオーストラリアの税金は総合課税です。
総合課税は所得税の対象となる所得を合算して課税所得を計算します。
ハイローオーストラリアの利益は雑所得に該当するので、所得額に応じて税率が変動し、税金の計算方法が複雑なのも特徴です。
※『総合課税』とは、『色々な種類の収入をまとめて税金を計算する』課税方式。
総合課税の対象となる所得は以下の8種類となります。
総合課税の対象となる所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得(株式、建物、土地を除く譲渡による所得)
- 一時所得
- 雑所得
ハイローオーストラリアの利益は「雑所得」に該当するため、以下の算式により税額を計算します。
雑所得の計算方法【利子所得+配当所得+不動産所得+事業所得+給与所得+譲渡所得(短期)+雑所得+{譲渡所得(長期)+一時所得}×1/2-所得控除※1】×超過累進税率
※1 ある一定の条件を満たすと控除される金額。
給与や不動産の家賃収入、自分で事業を行っている場合にはその収入も総合課税の一部に入るため、合算した金額に税率を掛けて税額を計算する事になります。
算式としてはややこしいですが、『色々な稼ぎ(収入)をまとめて計算する』と考えて頂ければと思います。
2020年までは年間38万円以上のハイロー利益で税金を納める必要がありましたが、2021年から48万円に変更されたので注意しましょう!
超過累進税率とは
超過累進税率とは、所得の金額が上がるにつれ、税率も段階的に上がっていく税率方式です。
具体的には次の表のように所得金額によって税率が定められています。
課税所得金額※ | 税率 | 控除 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円以上330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円以上695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円以上900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円以上1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円円 |
1,800万円以上4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※税率を掛ける前の数字のこと
上記の通り、『収入が多ければ多いほど税金が課税される』しくみとなっています。
例えば課税所得金額が500万円の場合、所得税の金額は以下のとおりです。
500万円×20%-427,500円=572,500円
※平成25年から平成49年(2037年)までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の所得金額の2.1%)を併せて申告・納付する事となります。
ハイローオーストラリアの年間利益の確認方法
ハイローオーストラリアの年間利益は自分で確認できます。
PCに保存したりプリントアウトすることもできるので、確定申告の時に必要な書類は自分ですぐに準備できて安心です。
まずはマイページにログインします。
右上からメニューを開いて取引履歴をクリックして下さい。
するとずらっと一覧で表示されます。
ダウンロードの隣にある検索するをクリックすると、期間を指定して取引履歴を表示させることが可能です。
2023年1月1日から2023年12月31日に指定しましょう。
1年間の取引履歴が表示できたら、隣のダウンロードをクリックして、出力方式をPDFにして開始します。
エクセルでもダウンロードできるの?
できますが購入金額や利益額などは表示されないので自分で計算をする手間がかかります
情報のダウンロードができたら年間利益額を計算しましょう。
ペイアウト額-購入金額で利益計算ができます。簡単に確認・計算ができるので、初心者でも迷うことはないでしょう。
納税(確定申告)しないとバレるの?
ハイローオーストラリアは海外の業者なので、「ぶっちゃけ利益を出金しなければ、国税庁にバレない。」という噂が流れています。
ハイロー取引で稼いで得た利益は納税の義務が発生します。
利益を銀行から引き出そうが、そのままにしておこうが、税金をおさめなければ脱税です。
脱税がバレたらどうなるんですか?
追加で納税したり、悪質と判断されたら逮捕されますよ
ハイローオーストラリアは海外の業者のなで国税庁の管轄外だから、どうせバレないでしょと思うのは危険です。
税務署は海外からの入金は犯罪防止の観点から常に監査をおこなっています。
ハイローは海外業者のため、海外で儲けた資金が日本の銀行に振り込まれた時点で目を付けられているってことです。
悪いことは言いません。
税金を多く払いたくない気持ちは分かりますが、確定申告はきちんとおこなうようにしましょう。
脱税よりも節税!
節税に関する記事は以下をご覧ください。
それでは、実際にいくら税金を払うのかシュミレーションしていきましょう。
ハイローオーストラリアの税金のシミュレーション
3パターンのハイローオーストラリアの利益を元に、どの程度税金が発生するのかシミュレーションしてみました。近い条件のパターンを参考にしてください。
独身男性の場合
想定条件
- 年齢:25歳
- 年間給与300万円
- BO利益50万円の場合
まず、所得税についてですが、上記の場合、一定の方法により計算した給与所得の金額は192万円です。
※『給与等の収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額』給与所得控除は給与の金額に応じて控除額が異ります。。
参考:国税庁HP(外部リンク)
概算の数字ではありますが、独身(扶養親族なし)の場合、所得控除は約83万円{社会保険料を従業員負担分の金額を給与の15%で計算し(300万円×15%=45万円)+基礎控除の38万円を合計した金額となります。
課税所得金額は192万円+50万円-83万円=159万円となります。
よって所得税の金額は、以下の金額です。
1,590,000円×5%=79,500円
79,500円×102.1%= 81,100円(100円未満切り捨て)
なお、他に副業等による所得がなければ、 年間を通して利益が20万円以下であれば、確定申告義務がなく税金がかかりません。
年間の利益金額についてしっかりと確認を行うようにしましょう。
つぎに住民税については、基礎控除の金額が33万円と所得税と異なるため、所得控除の金額は45万円+33万円=78万円、課税所得金額は192万円+50万円-78万円=164万円です。
よって住民税の金額は、以下の金額となります。
1,640,000円×10%= 164,000円
※住民税は地域によって若干税率や加算される税が異なるため概算値となります。
既婚男性の場合
想定条件
- 会社員
- 既婚(50歳)
- 扶養親族2人(配偶者、子1人年齢16歳)
- 年間給与700万円
- BO利益30万円
まず所得税についてですが、上記の場合、一定の方法により計算した給与所得の金額は510万円。
概算の数字ではありますが、この場合、所得控除は約219万円(社会保険料105万円、扶養控除76万円+基礎控除の38万円を合計した金額)となるため、課税所得金額は510万円+30万円-219万円=321万円となります。
よって所得税の金額は、以下のとおりです。
3,210,000円×10%-97,500円=223,500円
223,500円×102.1%= 228,100円(100円未満切り捨て)
そして、住民税については、扶養控除の金額が合計で66万円、基礎控除の金額が33万円と所得税と異なるため、所得控除の金額は105万円+66万円+33万円=204万円、課税所得金額は510万円+30万円-204万円=336万円。
よって住民税の金額は、以下のとおりです。
3,360,000円×10%= 336,000円
※住民税は地域によって若干税率や加算される税が異なるため概算値となります。
大学生の場合
想定条件
- BO利益のみで生活
- 白色申告
- 独身(22歳)、
- BO利益400万円の場合
まず所得税についてですが、BO利益は税務上『雑所得』に該当するため、給与のように給与所得控除の適用はなく、所得はそのままの金額で400万円です。
概算の数字ではありますが、この場合、所得控除は約86万円【会社員でないため社会保険でなく国民健康保険と国民年金に加入を前提として、国民健康保険料約28万円(全国平均)、国民年金約20万円(月16,410円×12か月、平成31年度)+基礎控除の38万円を合計した金額】となるため、課税所得金額は400万円-86万円=314万円となります。
よって、所得税の金額は、以下のとおりです。
3,140,000円×10%-97,500円=216,500円
216,500円×102.1%= 221,000円(100円未満切り捨て)
そして、住民税については、基礎控除の金額が33万円と所得税と異なるため、所得控除の金額は48万円+33万円=81万円、課税所得金額は400万円-81万円=319万円。
よって住民税の金額は、以下のとおりです。
3,190,000円×10%= 319,000円
※住民税は地域によって若干税率や加算される税が異なるため概算値となります。
『雑所得』の場合、給与所得とは異なり『給与所得控除』の適用がないため、給与に比べその分だけ税金の負担が増えるという点に注意が必要です。
また、大学生の場合、家族の扶養に入っているときは家族の税金について扶養控除が適用できないため、税負担が増える恐れがあります。
申告が必要なほど利益が出た場合には、一度家族に相談をしておくようにしましょう。
青色申告について
税金については確定申告により納税を行いますが、確定申告には『青色申告』と『白色申告』の2種類があります。
上記のケース3のように、 本業でハイロー取引を行う場合『青色申告』の方が税金を安いです。
青色申告を行うことによるメリットについては以下のようなものがあります。
青色申告を行うメリット
- 青色申告特別控除として65万円の控除が受けられる
- 3年分損失の繰り越しが可能
- 家族への給与を経費にできる
- 30万円までの固定資産については全額を経費にできる
特に、青色申告特別控除については、税率を掛ける前の課税所得金額から控除することになるので、先程のケース3で言うと、6万円以上も税金が安くなります。
(3,140,000円-650,000円)×10%-97,500円=151,500円
151,500円×102.1%=154,600円(100円未満切り捨て)
221,000円-154,600円= 66,400円(節税額)
届け出を出した上で、帳簿を作成して保存する必要があるという要件はありますが、最近では会計ソフトにより帳簿作成の手間がかからなくなっています。
本気でハイローオーストラリアにに取り組む場合はぜひ青色申告を行うことをおすすめします。
ハイローオーストラリアの節税対策
一定の利益が出たら確定申告が必要ですが、節税をすることも可能です。
経費計上によって少しでも税金を抑えることができます。ただ、内容によってはハイローオーストラリアの経費と認められないこともあるので気をつけてください。
経費計上できるもの◆PCやタブレットなどの購入費用
◆ハイローオーストラリアに関係する参考書や雑誌の購入費用
◆セミナー参加費や会場までの交通費
◆勉強や記録に使用する文房具の購入費
◆インターネットの通信費や光熱費
◆取引を行う場所の家賃
◆ツール購入費
家賃や光熱費・通信費などはプライベートとの境界が証明できないので、自宅で取引を行っている場合はい一部が経費として計上できる可能性が高いです。
別で部屋を借りている場合は経費とみなされるでしょう。
パソコンについても10万円未満であることが経費計上の条件です。
10万円を超えるパソコンは減価償却や一括償却資産に該当します
確定申告の時に経費として認めてもらうためにも、日頃から記録は残しておいてください。
領収やレシートは必須です。電子マネーなどを利用した場合でも、記録がプリントアウトできたり発行してもらえることがあるので確認しておきましょう。
節税できるのはすごく助かるね!
まとめ
ハイローオーストラリアは海外業者だから、出金しなければ確定申告は不要という噂について解明しました。
税金は難しくわかりにくいため、不安に感じますよね。
しかし、おおまかな税の仕組みを知っておくことで、その不安を小さくすることができますよ!
この記事を参考に、安心にハイロー取引を継続していきましょうね。
ハイローオーストラリアの税金がわかったところで、次はハイローオーストラリアの確定申告の記事をチェックしてみましょう。コレで税金関係はバッチリですよ!
この記事を書いた人 |
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出身:大阪府 趣味:釣り・旅行 投資歴:10年 サイト管理人の田中国男です。 僕がBO初心者の時、詐欺業者に入金後、資金を持ち逃げされて悔しい思いをしました(泣) さらに詳しいプロフィールはこちらに! |
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